| 用語の基礎知識 「た行」 |
- 「た」の付く用語
- 多重債務者(たじゅうさいむしゃ)
- 数多くの借り入れ先から借金したり、返すために借りるなどを繰り返し、返済額が多くなりすぎ、返済が困難になってしまった人のこと。
- TAPALS(たぱるす)
- 消費者金融大手6社協議会。武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイク、三洋信販の頭文字をとったもの。 消費者金融連絡会ともいう。
- 短期間キャッシング(たんききゃっしんぐ)
- 短期間(多くは5日間)のキャッシングサービス。クレジットカード会社の提携しているCDやATMから、カードを使って自動的に融資が受けられる。手数料は1回当たり 0.5%(1万円につき50円)と割安。
- 担保(たんぽ)
- 借入金の返済ができなくなった場合に備えて、予め貸し出した金額と同程度の物(物的担保)もしくは保証人(人的担保)を提供してもらい、債務の弁済を確保するもの。住宅ローンでは融資対象物件を担保とし、抵当権を設定。担保は処分して得られたお金を弁済に充てるので、処分代金がいくらくらいになるか(担保評価)が重要になる。最近では土地価額の下落などで、ローンの残債の方が担保評価より多くなってしまう現象(担保割れ)も起きており、特に住宅ローンの借換えをする場合などは注意が必要。
- 担保ローン(たんぽろーん)
- 担保の提供を条件とするローン(貸付)のことをいう。不動産を担保にする場合は、抵当ローン(モーゲージローン)、動産を担保にする場合はチャトルローン、セキュリティローン(証券担保ローン)などと呼ばれる。
- 単利(たんり)
- 利回りの計算方法の1つ。利率は元本からのみ発生し、利率が利率を生むことのない金利計算法。単純利率ともいう。金銭消費貸借における金利計算は、通常単利方式に基いて行う。
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- 「ち」の付く用語
- 遅延損害金(ちえんそんがいきん)
- 定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされている。ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は次のとおりとなっている。
・ 10万円未満の場合 29.2%
・ 10万円以上100万円未満の場合 26.28%
・ 100万円以上の場合 21.9%
- 超過利息返還請求(ちょうかりそくへんかんせいきゅう)
- 「過払い返還請求」ともいう。利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めること。訴訟を起こし、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けられる。
- 直接金融(ちょくせつきんゆう)
- 金融機関を通さずにお金を借りたい人と、貸す人とで、直接やりとりをする事。消費者信用で「直接金融」という場合は、販売信用(間接金融)に対する意味でキャッシュローン(金銭の貸付)を意味する。この場合のリスクは、個人が負わなければならない。
- 直接償却(ちょくせつしょうきゃく)
- 回収不能と認められる債権について、損失相当額を直接帳簿から引き落とす貸倒れ処理のこと。貸出金の場合、債権の放棄や売却と同様、銀行の貸借対照表からその債権を切り離し損失として計上することで、実施時点で損失額が確定することから最終処理の一つとされる。対比するものとして間接償却。
- 賃借権(ちんしゃくけん)
- 賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的物を使用・収益できる権利のこと。
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- 「つ」の付く用語
- 追従融資(ついじゅうゆうし)
- 同一の融資案件を複数の金融機関が支援する場合、取引順位下位の金融機関が、主力金融機関主体で決定された融資条件のもとで支援する融資のこと。ぶら下がり融資。
- つなぎ資金(つなぎしきん)
- 一定期間後に入金の予定があるが、それまでの間の資金繰りを行うために必要な資金。
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- 「て」の付く用語
- 提携ローン(ていけいろーん)
- 小売店(販売業者)が、金融機関などと提携して、商品の購入代金についてローンの取扱いを行うこと。
- 抵当権(ていとうけん)
- お金が返済されない時に、弁済にあてる目的として貸した側が土地建物を担保として設定する事が出来る権利。
- 手付金(てつけきん)
- 不動産などを購入する際に、購入希望者が正式契約の前に部分的に支払うお金のこと。
- デットカウンセリング(でっとかうんせりんぐ)
- 借金に関する家計相談やアドバイスなどのこと。
- デビットカード(でびっとかーど)
- 現在発行されている金融機関のキャッシュカードで買い物やサービスの支払いができる便利なカードのこと。買い物などの利用代金がその都度即時に(または 2〜3日後)利用客の銀行口座から引き落とされる仕組みになっている。日本では2000年3月から本格稼働。クレジットカードとは違い預金残高しか使えないため、使いすぎることがない。
- テラネット(てらねっと)
- 全国信用情報センター連合会(略称、全情連)が、会員対象である消費者金融業界以外のクレジット会社などを対象に新設した個人信用情報機関のこと。主にクレジットや消費者ローンの利用に係わる信用情報を収集し、提供している個人信用情報機関である。
- テレホンキャッシング(てれほんきゃっしんぐ)
- 店頭に行かずに、電話で融資を申し込む方法のこと。本人確認や与信審査に問題がなければ、一定の金額が所定の口座に振り込まれるシステムとなっている。
- 電子マネー(でんしまねー)
- 貨幣価値をデジタルデータで表現したもの。クレジットカードや現金を使わずに買い物をしたり、インターネットを利用した電子商取引の決済手段として使われる。専用のICチップに貨幣価値データを記録するICカード型電子マネーと、貨幣価値データの管理を行なうソフトウェアをパソコンなどに組みこんでネットワークを通じて決済を行なうネットワーク型電子マネーの2種類がある。
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- 「と」の付く用語
- トイチ(といち)
- 法高金利業者の中でも短期に弁済を受ける形式のものの総称。「10日に1割」の金利がつくことから「トイチ」と呼ばれたが、実際には10日に3割〜5割の金利を取るものが多い。債務者は10日ごとに弁済を要求されるため、どのくらい金利を負担しているかわからなくなる。
- 同意文言(どういもんごん)
- クレジット・消費者金融を契約する際に、審査のために個人信用情報機関に照会し、情報を登録することについて顧客から得る同意。同意文言を得ないで照会・登録を行なってはならない。照会の際に得るものを「利用同意」、契約の内容を登録するために得るものを「登録同 意」といい、利用同意は申込書内に、登録同意は契約書内に記載されていることが多い。
- 同時廃止(どうじはいし)
- 債務者の財産が一定の金額に満たない場合、その財産の換価、債権者への配当をすることなく破産宣告と同時に破産手続を終わらせてしまうこと。
- 督促(とくそく)
- 電話や手紙、訪問等で債務者に返済を求めること。
- 途上審査(とじょうしんさ)
- 消費者信用のリスクマネジメント手法の1つで、信用供与を行った後の利用者のクレジットの利用状況、返済状況をチェックすること。途上審査によって、クレジットライン(信用供与額)の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。途上管理、途上与信ともいう。
- 取り立て行為の規制(とりたてこういのきせい)
- 債権の回収行為に関する規制のこと。貸金業規制法21条で、「債権の取り立てをするに当たっては、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」としている。また、大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取り立て行為の規制」によっても、「債務者、保証人等を威迫するような言動」や「債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害するような言動を行ってはならない」としている。
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