| 用語の基礎知識 「さ行」 |
- 「さ」の付く用語
- 債務(さいむ)
- 債権・債務とは、一般的には権利・義務と同様な意味を持つ。債務者が、債権者に対して、金銭の支払いや物の引渡し、労務の提供などの一定の行為(給付)をなすべき義務。契約あるいは法律に基づいて発生する。一般的には、借金、負債のこと。
- サラ金(さらきん)
- サラリーマン金融、サラリーローンともいう。消費者金融専業者。無担保で小口の資金を簡便に消費者に貸し出す業態。給与所得者(サラリーマン)が主要顧客。
- 残高照会(ざんだかしょうかい)
- 入金額、出金額、予約金額、残金をATMなどの画面上で確認すること。一般的にキャッシュカードや通帳を使用し銀行のCDやATMなどで貯蓄残高を確認することをいうが、カード会社や消費者金融会社の設置するCDやATMで、クレジットカードおよびローンカードの利用(未払い)残高を調べることも残高照会に含まれます。また、双方ともインターネットや電話を利用しての照会ができるようになっている。
- 残高スライド返済(ざんだかすらいどへんさい)
- 限度額が高額なカードの場合に、元金の残高が減らないことがないよう、毎月の借金返済額が残高に応じてスライドする返済方式。
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- 「し」の付く用語
- CIC(しーあいしー)
- 昭和59年9月に日本割賦協会(現日本クレジット産業協会)、全国信販協会(略称;信販協)、日本信用情報センター(メーカー割賦系の個人信用情報機関)の3者が、共同出資(払込資本金2億 4,000万円)で設立した個人信用情報機関。
- CCB(しーしーびー)
- 昭和54年設立。日本では唯一の全業態型個人信用情報機関。1970年代の消費者金融市場参入が活発化した外資系(主にアメリカ)消費者金融会社が、消費者金融業界の個人信用情報機関加盟を認められなかったことをきっかけとして、外資系消費者金融会社、流通系クレジット会社などが中心となって設立。
- JCFA(じぇいしーえふえー)
- 日本消費者金融協会。日本の主要な消費者金融会社で構成される全国組織の任意団体。昭和44年4月、米国の業界団体NCFA(現AFSA:米国金融サービス協会)をモデルに設立。大阪の消費者金融業者を中心に、同業者間の情報交換と、業界の地位向上、消費者の保護を目的として結成された任意団体。多額債務者への無利子融資を行なう救済更生事業や、月刊専門誌の発行などのほか、毎年、「消費者金融白書」を発行している。
- 自己破産(じこはさん)
- 債務者自身の申し立てにより、裁判所が破産宣告すること。
- 実質年率(じっしつねんりつ)
- 「借り入れ金」+「支払い利息以外の手数料」の合計額を年間の金利で表したもの。
- ジャンプ(じゃんぷ)
- ヤミ金等で多く見られる支払い形態の1つ。返済日に利子分だけ支払ってしのぐ事。
- 出資法(しゅっしほう)
- 正称,出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律。不特定多数から出資金を受け入れることの禁止や金銭貸借の上限金利などを定める。昭和29制定。
平成11年商工ローンが社会問題化し、上限金利をそれまでの年約40%から29.2%に引き下げた。施行は平成12年6月。
- 上限金利(じょうげんきんり)
- 法律で定められている金利水準の上限のこと。日本では民法の特別法である利息制限法で、上限金利を融資金額100万円以上は年15%、10万円以上100 万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めている。出資法では、2000年6月より年29.2%以下と定められている。
- 商工ローン(しょうこうろーん)
- 経営規模が小さい事業者を対象に、百万〜1千万円程度を数か月間、不動産などの物的担保をとらずに融資するノンバンクの金融商品。銀行などのローンより金利は高いが、手続きや審査期間が短いのが特徴。
- 消費者金融(しょうひしゃきんゆう)
- 消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるものを「消費者金融」という。広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれるが、狭義ではノンバンク(貸金業者)による消費者向け無担保貸付をさす。
- 消費生活センター(しょうひせいかつせんたー)
- 「消費者センター」ともいう。全国の都道府県や主要都市に設けられている消費者サービスの機関で、消費者利益の擁護や商品の品質・安全性や苦情、契約上のトラブルなど消費生活全般の相談に応じている。
- 審査(しんさ)
- 一定の資格要件を充たしているかどうかを調べて判断すること。金融機関が融資実行の可否を決定するために行う調査のこと。借入先の信用状態、資金計画、将来性、資金使途等について調査を行い、融資に伴うリスク、収益性について評価する。
- 信販会社(しんぱんがいしゃ)
- いわゆるクレジット会社のこと。「信販」は、「信用販売」の略で、後払いで商品を渡す販売方法を指す。一般的には、ショッピングクレジット系の会社を信販会社という。
- 信用情報機関(しんようじょうほうきかん)
- クレジットカードを作る時やお金を借りる時に、カード会社や金融機関などが、申し込みをした人がきちんと返済する能力があるかどうかを判断するための情報機関。
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- 「す」の付く用語
- スコアリングシステム(すこありんぐしすてむ)
- 消費者の「信用」をデータから計数的に判断するシステム。クレジット申込者の属性情報(年齢、居住状況、勤務形態、年収など)、信用情報機関による既存借入れ金額・件数などの情報をもとに、支払い可能レベルを予測しその信用度合いに応じて信用供与(与信)する。コンピュータシステムにより自動与信を行なうのが一般的となっている。システム構築は既存顧客データのリスク発生実績に基づいて作られる。
- スコアリング審査(すこありんぐしんさ)
- 消費者ローンの審査など、不特定多数の個人に対する信用調査を迅速に行うため、調査方法の画一化を図る審査方法のこと。
- スプレッド融資(すぷれっどゆうし)
- 市場金利連動型融資のこと。ユーロ円市場、CD市場などの自由金利市場で調達した資金の金利に一定の利ざや(スプレッド)を上乗せして貸出金利を決定する融資方法のこと。
- スワップ取引(すわっぷとりひき)
- 異種通貨、あるいはベース金利(固定・変動)の異なる債務元本や金利支払いを、複数の当事者が合意のもとで交換する取引のこと。
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- 「せ」の付く用語
- 整理屋(せいりや)
- 整理屋とは、本来は、弁護士しか行えない債務整理を不法に行なう業者のこと。
- 090金融(ぜろきゅーぜろきんゆう)
- 勧誘のチラシに「090」で始まる携帯電話の番号しか書かず、正体を明かさない新手のヤミ金融のこと。法定外の高利をむさぼる無登録業者がほとんどで、貸金業法や出資法に違反する疑いがある。きまった事務所もノウハウも要らないため、暴力団関係者が手軽に始め、顧客を追い込むことが多いと推測される。
- 全国貸金業協会連合会(ぜんこくかしきんぎょうきょうかいれんごうかい)
- 略称、全金連。都道府県ごとの貸金業協会を会員として、全国単位で組織される公益法人の事。貸金業規制法において、その組織・業務内容について規定されている。
- 全国銀行協会(ぜんこくぎんこうきょうかい)
- 略称、全銀協。全国銀行を会員とする銀行業界最大の団体の事。会長は都市銀行4行(みずほ、三井住友、東京三菱、UFJ)の頭取の1年ごとの持回りとされ、実際の業務は社団法人である東京銀行協会が行なっている。また、金融経済の調査・研究、銀行業務・事務の合理化・標準化、各種支払決済システムの運営等も行っている。
- 全国銀行個人信用情報センター(ぜんこくぎんこうこじんしんようじょうほうせんたー)
- 銀行および銀行の関連会社(銀行系クレジットカード会社など)の顧客の個人信用情報機関。全国銀行協会(全銀協)傘下の各地区銀行協会で設立運営していた個人信用情報センターを全銀協の個人信用情報センターとして一本化したもの。
- 全国信販協会(ぜんこくしんぱんきょうかい)
- 略称、信販協。信販大手・中堅業者で組織している業界団体(社団法人)で、日本国民の消費生活の向上に貢献する事を目的としている。業界内の懇親・利害調整などのほか、会員を対象にした研修会や消費者啓発活動などを行なっている。
- 全国信用情報センター連合会(ぜんこくしんようじょうほうせんたーれんごうかい)
- 略称、全情連。各地の消費者金融業者が設立・運営している、個人信用情報交換所(全国33ヵ所)の連合体。大阪地区のレンダースエクスチェンジが第1号で、昭和47年8月に設立。
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- 「そ」の付く用語
- 早期完済(そうきかんさい)
- ローン返済期間の途中で、残金をまとめて繰上げ返済すること。返済中にまとまったお金が手に入った場合、早期完済をすると、通常の支払いの期日が到来していない分の金利相当額は免除される。
- 増資つなぎ資金(ぞうしつなぎしきん)
- 増資払込資金による返済を条件として、増資決定から増資手続完了までの間の一時的・短期的なものとして貸し付ける資金のこと。
- 卒業生金融(そつぎょうせいきんゆう)
- 信用金庫が行う員外貸付の一つ。会員であった者が事業規模の拡大等により会員条件に合致しなくなった場合において、引き続き行われている信用金庫からの貸付等のこと。一定条件の下でしか認められない。
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