| 用語の基礎知識 「な行」 |
- 「な」の付く用語
- 内部監査(ないぶかんさ)
- 内部監査とは、管理部門および業務部門から独立した立場から、組織の内部管理態勢の適切性・有効性を総合的・客観的に評価をし、問題点などに対し改善の提言からフォローアップまでを実施する一連の機能。
組織のシステムが有効に運営されている事を確認する手段。
内部監査の目的には、日常手順の浸透を確認、手順のレベルアップ、業務効率化、従業員の自覚向上などがある。
内部監査に戦略的に取り組むことで、組織のパフォーマンスチェック、改善につなげることができる。
- 内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
- 内容証明郵便とは、どんな内容の手紙を、いつ(確定日付)、だれが、だれに、出したかというこを、郵便局が証明してくれるといもの。法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用される。内容証明郵便には、郵便局が手紙の内容を証明してくれるだけなので法的な強制力はないが、宣戦布告ともとれる強い決意や態度を表す内容証明郵便をもらった相手に心理的な圧力やプレッシャーをかけることができる。
- ナローバンク(なろーばんく)
- 通常、銀行が持つ資金仲介機能と支払決済機能のうち、支払決済機能のみに限定した銀行のこと。実際にはまだ存在しない。
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- 「に」の付く用語
- 任意整理(にんいせいり)
- 経済的に窮境に陥った個人や会社が、裁判所を通さず、債務者と債権者との話し合いにより返済条件を決定し、債権債務を清算すること。私的整理または内整理ともいう。
法的整理に比べて簡単で早い整理方法であるが、債権者の公平が害されるなどの弊害も指摘されている。
消費者信用の分野では、延滞に陥った債務者に対して業界団体などが相談に乗り、法的整理手続きによらずに債務整理を行なうことを任意整理ということがある。
- 任意破産(にんいはさん)
- 自ら裁判所に対して、破産を申し出て破産宣告を受けること。自己破産。
- 二次査定(にじさてい)
- 金融機関が行う自己査定のうち、営業関連部門が実施した一次査定に続き、本部貸出承認部門(融資管理部又は融資審査部等)が実施するもの。
- 二重担保(にじゅうたんぽ)
- 一つの債権に対して人的担保と物的担保を合わせてもつこと。
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- 「ぬ」の付く用語
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- 「ね」の付く用語
- ネガティブリスト(ねがてぃぶりすと)
- クレジットを利用するにあたって、「不払い事故客」のリストのこと。ブラックリストとも呼ばれている。
- ネット・バンキング(ねっとばんきんぐ)
- インターネットを使って自分の口座からの振込みや残高確認などの銀行取引ができるシステムのこと。
- 根保証(ねほしょう)
- 連帯保証のように債権額が決まっているわけではなく、継続取引から生じる不特定の債務について負う保証のこと。
普通の保証が現在または将来の特定の債務を保証するのに対して、根保証は増減変動する債務を保証するもので、保証限度額、保証期間を定めない包括根保証とそれらの両方またはいずれかを定める限定根保証とがある。根保証は民法には規定がないが、判例では認められており、根抵当に関する規定が適用もしくは準用されることがある。
- 年金利回り法(ねんきんりまわりほう)
- 実質金利の計算方法の一つ。返済額のうちから、まず経過期間の発生利息を差し引いて、残りを元金充当分として計算する方法。
- 年利(ねんり)
- 1年間に発生する利息の割合のこと。元金に対し1年を単位として「年○○%」というように決める利息のことをいう。1年に満たない期間については、365 分の日の割合で計算する。利子が金額で表示されていると、その利子が安いのか高いのかわからないので、元本の大きさに関係なく利子の大きさがわかるように、割合で表示したものが金利となっている。日本では1年を365日として計算している。
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- 「の」の付く用語
- ノンバンク(のんばんく)
- 預金等を受け入れないで与信業を営む会社をいう。信販会社、リース会社、クレジットカード会社、消費者金融専業会社などがあり、原則として貸金業規制法の適用を受ける。米国では、金融機関以外の業態を「ノンバンク」と総称しているが、日本では、クレジットビジネスを営む企業のことをノンバンクと呼んでいる。(米国では、日本でいうところのノンバンクを、「ノンバンク・バンク」という。)
- ノンリコースローン(のんりこーすろーん)
- 債務履行の責任財産が限定されており、債務者の一般財産への履行請求権のないローンのこと。
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