| 用語の基礎知識 「ま行」 |
- 「ま」の付く用語
- 前向き資金(まえむきしきん)
- 企業の生産や売上の増加に結びつく積極的な資金のこと。増加運転資金、生産力増強、合理化のための設備資金などがある。
- マルチ商法(まるちしょうほう)
- 直訳すれば多層販売法という意味で、連鎖販売取引ともいう。ネズミ講に似た方式で、販売員を組織化する特色をもつ。
- マル保融資(まるほゆうし)
- 信用保証協会の保証の付いた融資のこと。
- マンスリークリア(まんすりーくりあ)
- クレジットカードの決済方式の1つ。翌月または翌々月の一括払いのことをいう。
ページTOPへ↑
- 「み」の付く用語
- 未成年者契約の取消権(みせいねんしゃけいやくのとりけしけん)
- 民法では,満20歳未満の人を「未成年者」として保護している。未成年者が契約する場合には原則として、法定代理人である親や後見人の同意が必要。法定代理人の同意がなかった場合には、未成年者本人または法定代理人が取り消すことができる。
- みなし弁済(みなしべんさい)
- 利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。これを「みなし弁済」規定という。
- ミニマムペイメント(みにまむぺいめんと)
- リボルビング契約における、毎月の最小支払金額(請求書の2%程度)を支払えば、残りの支払いは先送りできるシステム。
- 民事再生(みんじさいせい)
- 2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいう。自己破産との決定的な違いは、「住宅」や「事業」を手放さなくていい事。又、自己破産では免責が確定した時点で借金はゼロになるが、個人版民事再生は決められた弁済計画で完済しないと免責、つまり借金がゼロにならない。
ページTOPへ↑
- 「む」の付く用語
- 無効カード(むこうかーど)
- 期限切れ、与信限度超過などにより失効したカード、または、紛失、盗難などにより不正使用のおそれがあるため、カード会社が利用を差し止めたカードのこと。これらのカード番号はカード会社が加盟店に送付する無効番号表(無効通知リスト)に記載されている。
- 無担保ローン(むたんぽろーん)
- 消費者の信用力(返済意思、返済能力)を最大の担保として、物的担保を付さない金銭の貸付のこと。
ページTOPへ↑
- 「め」の付く用語
- 名義貸し(めいぎがし)
- 自分の名義を、他人の財産や権利のために貸すこと。実際の契約当事者でない者が、他人から依頼されて、契約上の名義人になること。消費者信用産業で問題とされるのは、自分の名前を、承知の上で他人に貸し、自分名義のクレジット契約を行う行為で、名義を貸した人は契約の責任を負う。
- メイン・バンク(めいん・ばんく)
- 借り手企業に対する融資額第1位銀行のこと。通常、決済・社債受託・情報提供など広範な業務を行い、また、複数ある融資行を代表して情報生産、緊急時の経済的活動などの機能を果たす。
- 免責(めんせき)
- 一定の責任、義務を免れること。とくに、破産手続きが配当によって終了した後、破産者が弁済できなかった残余債務の支払いを免れることをいう。
ページTOPへ↑
- 「も」の付く用語
- モニタリング(もにたりんぐ)
- 途上与信、途上審査。
ページTOPへ↑
|