| 用語の基礎知識 「は行」 |
- 「は」の付く用語
- 破産(はさん)
- 企業や個人が債務弁済不能に陥った場合に、本人あるいは債権者が、債権者に対する公平な残存資産の分配を目的として破産宣告の申し立てを行い、裁判所がこれを受理して、破産宣告を行った状態をいう。
- 破産申し立て(はさんもうしたて)
- 債務者自身あるいは債権者が、裁判所に対して破産宣告を行うよう申し立てること。法人については、理事(組合などの場合)、無限責任者(合資会社、合名会社)、取締役(株式会社、相互会社)および、清算人が破産の申し立てをすることができる。
- バル−ン返済(ばるーんへんさい)
- 返済元本を分割返済の最終回にしわ寄せすること。型が気球(バルーン)に似ていることからこのように呼ばれる。テールヘビーともいう。
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- 「ひ」の付く用語
- ビジネスローン(びじねすろーん)
- 貸金業者が、自営業者や中小規模の事業者を対象に行う小口・短期ローンのこと。不動産などの物的担保はとりませんが、一般的に無保証の場合は少なく、保証人が必要。通常、ビジネスローンでいう「小口、短期」は300万円、2年以内が設定されている。
- 日歩(ひぶ)
- 1日当たりの元金(残存元本)に対する利率発生率を万分率で算出した利率。元金 100円に対する1日当たりの利率発生率。例えば、日歩15銭というと、元金 100円に対し、1日当たり15銭( 100銭=1円)の利率が発生するということ。日歩(単位は銭)を実質年利に換算するには3.65倍にすればよい。
- ひもつき融資(ひもつきゆうし)
- 金融機関が貸付金の使途を限定し、又は貸付金の返済資金に条件をつけて行われる融資のこと。
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- 「ふ」の付く用語
- 複利(ふくり)
- 利息が出るたびに「元本+利息=次の元本」として計算される。例えば100万預けて1%の複利だと翌年は101万となりこの101万が元本になる。
- 復権(ふっけん)
- 破産者が破産宣告によって喪失した権利、資格を回復すること。「当然の復権」と「裁判による復権」の2つの態様がある。
- フリーローン(ふりーろーん)
- 消費者金融のうち、資金使途を限定しない消費者ローンののこと。金利改定のルールは特になく、返済年限は6ヵ月ないし1年以上で最長5年。
- 不良債権(ふりょうさいけん)
- 企業の破たんや経営悪化などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸出金のことをいう。
- 分割払い(ぶんかつばらい)
- お買い物の際に支払い回数が指定できる便利な支払い方法。主として高額商品の場合に用いられる決済システム。高額商品の場合、計画的な支払いができるメリットがある。
- ブラックリスト(ぶらっくりすと)
- 一般的に「要注意人物を書いたリスト」として認知されているが、ブラックリストという、要注意人物を書いたリストは存在しない。通称で、返済に滞りの無い通常の情報をホワイト情報、返済が滞った事故情報をブラック情報と言うことから、ブラック情報が個人信用情報機関に登録されたことを、「ブラックリストに載った」という言い方をされている。
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- 「へ」の付く用語
- ペイオフ(ぺいおふ)
- 金融機関が破綻したとき、預金保険機構が預金者に直接保険金を支払うこと。少額預金者保護の原則に基づき、一定限度内の元本とその利息は保護される。
- 変動型金利(へんどうがたきんり)
- 返済期間中に、世の中の金利に基づき一定期間ごとに金利の見直しが行われ、金利が変動するローン。金利が見直されても、返済額の見直しが行われるまでは、同じ金額を返済することになりますが、内訳(元本と利息の割合)が変化する。また、返済額が見直される時期に仮にローン金利が高くなっていても、直前の返済額の25%アップまでと上限がある。
- 弁済(べんさい)
- 債務者が債権の内容となっている給付を実行して、その債権を消滅させること。金銭債権の場合は金銭の支払いと同義である。弁済は相殺、更改、免除、混同とともに民法の債権消滅方法である。
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- 「ほ」の付く用語
- 法定利息(ほうていりそく)
- 法によって定められた利率で、民法上は年5%、商法上は年6%。利率の約定がない場合に適用。
- 保証人(ほしょうにん)
- 借り手の債務を与信者(貸し手)に対して保証する人。保証人は、「単純保証人」と「連帯保証人」に分かれる。単純保証人には、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が認められているが、連帯保証人は、事実上の連帯債務者と同じで、こうした権利は認められていない。
- 保証料(ほしょうりょう)
- 住宅ローンなどを借りる際に、銀行は、保証人を要求しない代わりに、関連保証会社の保証をつけさせることがある。この場合に、借り手は一括または金利に上乗せする形で、保証料を保証会社から徴収される。
- ホワイト情報(ほわいとじょうほう)
- 返済事故を起こしていない通常のクレジット利用情報の事。
- ボーナス一括払い(ぼーなすいっかつばらい)
- 商品売買において、ボーナス時に一括して代金の受け渡しをする方法。通常、クレジットカードによるボーナス一括払いは、割賦販売法上でいう分割払いにあてはまらないので金利はかからない。
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